公社(機構)に農地を貸した地域・農家は、国の機構集積協力金事業により、『機構集積協力金』の交付対象となります。
地域の話し合いを通じて、農地中間管理機構にまとまって農地の貸付を行った地域や経営転換する農業者等に対し、国が協力金を交付し、担い手への農地の集積・集約化を促進する事業です。
※令和元年度は、国の制度見直しにより、国が定めた交付基準に基づき協力金が交付されます。