土地の種類、農業利用目的ごとに通常の近傍類似地の取引価格を基礎として、その生産力等を勘案して必要に応じ農業委員会の意見を聴いて定めます。 著しく高額なものの買入れは実施しておりません。
農地復元が困難な農地など、買い手の確保困難なときは買い入れを進めることができません。
公社へ農地を売り渡した場合、売主(個人・法人(農地所有適格法人に限る。)に次のメリットがあります。