農地を売り渡したときの税金は、その年の他の所得と区分して(分離課税)、譲渡所得に対し所得税・住民税が課せられます。 公社へ農地(農業振興地域の農用地区域内に限る)を売り渡した場合は、譲渡所得税が800万円(買入協議の場合は1500万円まで)まで特別控除のメリットがあります。 (注)公社が証明書を発行しますので、自ら確定申告が必要です。
農地所有者自ら農地のある市町村農業委員会へ申出をお願いします。 農業委員会は、申出内容を勘案し、農業委員及び農地最適化推進委員が地域の担い手農業者等に対して利用調整に努めています。 公社は農業委員会と連携・協力して調整を進めます。
土地の種類、農業利用目的ごとに通常の近傍類似地の取引価格を基礎として、その生産力等を勘案して必要に応じ農業委員会の意見を聴いて定めます。 著しく高額なものの買入れは実施しておりません。