農地復元が困難な農地など、買い手の確保困難なときは買い入れを進めることができません。
農地を売り渡したときの税金は、その年の他の所得と区分して(分離課税)、譲渡所得に対し所得税・住民税が課せられます。 公社へ農地(農業振興地域の農用地区域内に限る)を売り渡した場合は、譲渡所得税が800万円(買入協議の場合は1500万円まで)まで特別控除のメリットがあります。 (注)公社が証明書を発行しますので、自ら確定申告が必要です。
公社は農業委員会等と連携し農地の利用者の掘り起こしを進めています。 思うように買い手がみつからず時間を要する場合があります。 借り受けを希望される農業者と調整が整う場合もあります。 公社は農地の貸借も実施しておりますのでご検討ください。