土地の種類、農業利用目的ごとに通常の近傍類似地の取引価格を基礎として、その生産力等を勘案して必要に応じ農業委員会の意見を聴いて定めます。 著しく高額なものの買入れは実施しておりません。
県内の市街化区域以外の農用地等です。 (注)税の軽減措置は「農業振興地域の農用地区域内の農用地等」が対象です。
農業振興地域は農業振興地域の整備に関する法律にもとづき、総合的に農業の振興を図るべき地域として,知事が市町村ごとに指定する地域です。
農業振興地域には,次の区域があります。
お問い合わせは、農地のある市町村役場農政担当課にお尋ねください。