農地売買等事業の活用事例

CASE #1

農地の売り手と買い手が直接相手と取引したくない場合

画像:ケース01

一般に、農地の取引は、出し手と受け手が相対で交渉して行うことが多いですが、個人対個人の場合には、価格や取引条件などについて面と向かつて話しにくいとか、あの人には売りたくない、貸したくないなどの感情が取引に影響を与える場合があります。
公社が仲介することにより、双方の安心感と、不安感の解消を図ることができます。

CASE #2

農地の所有者が県外などの遠方にいて、自ら耕作も管理もできない場合

画像:ケース02

農地を相続した方が他産業に従事、若しくは農地から遠く離れた都会などに住んでいるときは、自ら耕作も管理もできない場合があります。
公社が市町村農業委員会等と連携し、地域の担い手と調整を行い売り渡すことで農地の有効利用と担い手への農地集積を図ることができます。

CASE #3

買い手が近隣に見当たらない場合

画像:ケース03

農地の買い手が近隣の集落又は市町村内で見当たらない場合、県下一円を事業範囲とする公社は、市町村農業委員会組織等との連携により広域的な担い手(買い手・借り手)の探索を行います。

CASE #4

複数の売り手から、1人の買い手が農地を取得する場合(人数のミスマッチ)

画像:ケース04

公社が、複数の者から農地を買入れ、一括して担い手に売渡しを図ることで規模拡大を一気に進めることができます。
このような場合、農地の売買の手続き面でも、受け手が相対で複数の者と契約する場合に比べ、受け手は公社との契約だけで済みますので、手続きや契約にかかわる労力等を大幅に軽減することができます。

CASE #5

1人の受け手では取得困難な大きな農地が処分される場合(面積のミスマッチ)

画像:ケース05

経営規模の大きな農家が農地をまとめて処分して離農する意向がある場合には、1人の受け手ではすべての農地を買い受けることが困難なこともあります。
このような場合、規模拡大を計画する複数の担い手に公社が売り渡すことで、売渡者は円滑な離農等を、買受者は農地利用の効率化を支援することができます。