農地売買等事業について

農地売買等事業は、市町村の地域農業経営基盤強化促進計画(「地域計画」という。)の達成に資するため、規模縮小や離農しようとする農家から、当公社が農用地等を買い入れて、効率的で安定的な農業経営を目指す担い手農業者の皆さんへ売り渡す事業です。
公社は、市町村・農業委員会と連携して農用地利用集積等促進計画を活用して実施しています。契約書の作成から登記手続きまで支援しますので、安心しておまかせください。

農地売買等事業の実施要件
担い手支援事業(国庫事業) | 県単独事業(国庫非補助) | |
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実施地域 | 地域計画の区域内 | 地域計画の区域内・外 |
対象農用地等 | 農業振興地域内の農用地区域内の農用地等(以下、「青地」という。) (農業用施設用地、青地以外の農用地等は、青地と一体的に買い入れて売り渡します) |
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地域計画における農業を担う者 (位置づけ確実な者含む) |
○ | - (地域計画の区域内は○) |
買受者要件 |
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基準面積要件 | 農地取得後の経営面積(法人の場合は構成世帯当たりの面積)が市町村の基準面積以上になること | |
団地化要件 | 公社から権利を取得する農用地等と現に耕作を行っている農用地等(所有地、借入地、作業受託地)を併せた面積がおおむね1ha 以上の団地化を形成すること | - |
※農地所有適格法人の構成員が当該法人に貸し付けるための売買は、県単独事業で取り扱います。
※譲渡所得税等の税制上の軽減措置は農業振興地域の農用地区域内の農用地等に限る。
※農地の売買には手数料がかかります。詳しくは公社事業所までお尋ねください。
実績
長野県農業開発公社の農地売買等事業は県内の有償所有権移転農地面積のうち約6割の実績があります。
※平成30年 農林水産省農地の移転と転用(農地の権利移動・借賃等調査からの推計による。
年度 | 公社の買入れ | 公社の売渡し | ||
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件数 | 面積(ha) | 件数 | 面積(ha) | |
元 | 284 | 80.3 | 304 | 95.8 |
2 | 308 | 90.0 | 252 | 80.4 |
3 | 333 | 97.2 | 280 | 101.0 |
4 | 343 | 94.7 | 303 | 98.1 |
5 | 382 | 99.3 | 300 | 94.0 |
6 | 364 | 112.8 | 318 | 108.3 |