よくあるご質問

  • 農地を売りたいと考えています。どうしたらよいですか。

    農地所有者自ら農地のある市町村農業委員会へ申出をお願いします。
    農業委員会は、申出内容を勘案し、農業委員及び農地最適化推進委員が地域の担い手農業者等に対して利用調整に努めています。
    公社は農業委員会と連携・協力して調整を進めます。

  • 公社で農地の買い手を探してくれるのですか

    公社は農業委員会等と連携し農地の利用者の掘り起こしを進めています。
    思うように買い手がみつからず時間を要する場合があります。
    借り受けを希望される農業者と調整が整う場合もあります。
    公社は農地の貸借も実施しておりますのでご検討ください。

  • 公社の売買事業対象農地の範囲について教えてください。

    県内の市街化区域以外の農用地等です。
    (注)税の軽減措置は「農業振興地域の農用地区域内の農用地等」が対象です。

  • 農業振興地域の農用地区域とはなんですか。

    農業振興地域は農業振興地域の整備に関する法律にもとづき、総合的に農業の振興を図るべき地域として,知事が市町村ごとに指定する地域です。

    農業振興地域には,次の区域があります。

    • 農用地区域(青地)
      農業利用を確保するため農地以外の利用を制限がされている区域です。
    • 農用地区域外(白地)
      農業振興地域内農用地区域外の農地です。

    お問い合わせは、農地のある市町村役場農政担当課にお尋ねください。

  • 農地の売主にはどのようなメリットがありますか。

    公社へ農地を売り渡した場合、売主(個人・法人(農地所有適格法人に限る。)に次のメリットがあります。

    1. 譲渡所得が800万円まで特別控除されます。(買入協議の場合は1500万円まで)
      (注)農業振興地域の農用地区域内の農用地等(買入協議は農業用施設用地は除く)に限る。
    2. 売買の契約手続や登記は公社職員がサポ-トします。
    3. 適正な価格で売買できます。
    4. 公的機関で安心して取引できます。
      (注)公社の農地売買は手数料がかかります。
  • 公社の農地価格はどのように定めるのですか。

    土地の種類、農業利用目的ごとに通常の近傍類似地の取引価格を基礎として、その生産力等を勘案して必要に応じ農業委員会の意見を聴いて定めます。
    著しく高額なものの買入れは実施しておりません。

  • 耕作放棄地です。買っていただけますか。

    農地復元が困難な農地など、買い手の確保困難なときは買い入れを進めることができません。

  • 農地の買い手がいなく自らも耕作ができない農地はどうしたらよいのですか。

    農地の借り受けを希望される農業者との間で調整が整う場合もあります。
    公社は、農地の売買のほかに貸借も実施しておりますのでご検討ください。

  • 農地を売ったときの税金について教えてください。

    農地を売り渡したときの税金は、その年の他の所得と区分して(分離課税)、譲渡所得に対し所得税・住民税が課せられます。
    公社へ農地(農業振興地域の農用地区域内に限る)を売り渡した場合は、譲渡所得税が800万円(買入協議の場合は1500万円まで)まで特別控除のメリットがあります。
    (注)公社が証明書を発行しますので、自ら確定申告が必要です。