2026.08.21
農地賃貸借契約の相続手続きについて
公益財団法人長野県農業開発公社
農地賃貸借契約の相続手続きについて
当公社との賃貸借契約は、亡くなられた契約者(被相続人)の相続人へ相続されます。
当該契約の対象農地を相続された方は、以下の書類を対象農地が所在する市町村の窓口へ提出をお願いします。
なお、対象農地の相続登記が完了しているか否かにより、下記1の(1)または同(2)のとおり、提出いただく書類が異なりますのでご注意ください。
1.提出いただく書類
(1)相続登記が完了している場合
・貸付農地の相続及び借料振込先に係る申出書(様式52-1号) (記入例)
・相続登記が完了した当該農地の登記簿の写し
(2)相続登記が完了していない場合
・貸付農地の相続及び借料振込先に係る申出書(様式52-1号) (記入例)
・貸付農地の相続に係る相続人代表者指定届及び同意書(様式52-1-2) (記入例)
※上記以外の場合や、ご不明な点がある場合は農地所在の市町村の担当窓口へご相談下さい。
2.書類の提出先
農地が所在する市町村の担当窓口へご提出ください。 (市町村担当窓口一覧 参照)
3.その他
農地を相続した場合、当公社への届出のほか、農地の所在する市町村農業委員会への届出が必要となります。
(届出様式は各市町村農業委員会の窓口またはホームページに掲載)