農業振興地域は農業振興地域の整備に関する法律にもとづき、総合的に農業の振興を図るべき地域として,知事が市町村ごとに指定する地域です。
農業振興地域には,次の区域があります。
お問い合わせは、農地のある市町村役場農政担当課にお尋ねください。
農地を売り渡したときの税金は、その年の他の所得と区分して(分離課税)、譲渡所得に対し所得税・住民税が課せられます。 公社へ農地(農業振興地域の農用地区域内に限る)を売り渡した場合は、譲渡所得税が800万円(買入協議の場合は1500万円まで)まで特別控除のメリットがあります。 (注)公社が証明書を発行しますので、自ら確定申告が必要です。
農地の借り受けを希望される農業者との間で調整が整う場合もあります。 公社は、農地の売買のほかに貸借も実施しておりますのでご検討ください。